Mr.Postman利用規約:
Agreement for use:
株式会社メディアウォーズが運営する”MEDIAWARS COMMUNICATION NETWORK”(以下、MCNという)は、MCN会員に対し、この“利用規約”(以下、本規約という)を定め、”Mr.Postman”のサービス(以下、本サービスという)を提供するものとします。
第1章 総則
第1条 規約の適用
1 |
本規約は、MCNと契約者との間に生じる一切の関係に適用されるものとします。 |
第2条 規約の変更
1 |
MCNは契約者の事前の承諾を得ることなく本規約を変更する権利を保持するものとし、契約者はこれを承諾するものとします。 |
2 |
MCNが本規約を変更したときは、本サービスに関する全ての事項は変更後の規約によるものとします。 |
第3条 本サービスの内容
1 |
MCNが提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。 |
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第2章 利用の申込み等
第4条 利用申込み
1 |
本サービスの利用を希望する者は、本規約を承諾の上、MCN所定の手続に従って、本サービスの利用を申し込むものとします。 |
第5条 利用申込みの不承諾と会員資格の停止または取り消し
1 |
以下に定める場合、MCNは、その理由の如何を問わず、本サービスの利用申込みを承諾しないことや、すでにMCN会員であったとしても、その資格を停止または取り消しする事があります。 |
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・ |
申込みに係るサービスの提供が技術的その他の理由により著しく困難であるとMCNが判断した場合 |
・ |
申込者が虚偽の内容にて申込みをした場合 |
・ |
申込者が本規約上の義務を怠るおそれがあるとMCNが判断した場合 |
・ |
その他本サービスに支障を来すおそれがあるとMCNが判断した場合 |
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2 |
MCNが本規約を変更したときは、本サービスに関する全ての事項は変更後の規約によるものとします。 |
第6条 有料利用期間
1 |
本サービスの有料利用期間は、契約の種類により、6ヶ月間または12ヶ月間とし、それぞれ本サービスの有料利用開始日から起算するものとします。 |
第3章 料金等
第7条 サービス利用料金
1 |
契約者は、本サービスを有料で利用するにあたり、MCNに対し、サービス品目ごとに別途定める利用料金を支払うものとします。 |
2 |
サービス利用料金の支払方法は、MCNが定めるものとします。 |
3 |
MCNは、契約者がMCNに支払った利用料金について、いかなる理由があっても返還しないものとします。 |
第8条 契約の更新など
1 |
契約者がクレジット決済によったときは、MCNと契約者との間の契約は従前の利用期間の終了時に自動的に更新されるものとします。ただし、契約者が、MCNに対し、従前の利用期間の終了日までに、自動更新をしない旨、所定の手続きをした場合は、この限りではありません。 |
2 |
契約者がコンビニ決済、銀行振込、によったときは、MCNと契約者との間の契約は従前の利用期間をもって終了し、MCNは契約者のアカウントを停止するものとします。ただし、従前の利用期間が終了した場合であっても、その終了日から10日以内に、MCNが契約者によるサービス利用料金の支払を確認することができたとき(コンビニ決済の場合、MCNが料金支払を確認するまでに最低1日、銀行振込の場合、最長2営業日かかりますので、ご注意ください。)は、その時点で従前の利用契約が更新されるものとし、契約者は従前のアカウントを引き続き利用できるものとします。ただし、更新後の利用開始日は、従前の利用期間終了日の翌日とします(アカウントが停止されていた期間も更新後の利用期間に含まれることになりますので、ご注意ください。)。 |
3 |
MCNが、従前の利用期間が終了した日から10日以内に契約者によるサービス利用料金の支払を確認することができなかったときは、強制解除とし、MCNは契約者に付与したアカウント、サーバー内にあるデータや電子メールの一切を削除するものとします。 |
第9条 利用料金の改定
1 |
MCNは、契約者の了解を得ることなく本サービスの利用料金を改定する権利を保持するものとし、契約者はこれを承諾するものとします。 |
2 |
改定後の利用料金は、契約の更新時に適用されるものとします。 |
第4章 本サービス全般
第10条 本サービス総則
1 |
契約者は本サービスを自らの責任において利用するものとし、本サービスを利用することによって発生した問題について、その理由の如何を問わず、MCNには一切責任がないものとします。 |
2 |
契約者は、自らの責任において、MCNが提示する技術的基準に従って、通信設備に接続するものとします。 |
3 |
契約者は、自らの設備について正常に稼働するよう維持しなければならないものとします。 |
第11条 電子メールの利用
1 |
MCNは、本サービスの設備運用に支障を来すとMCNが判断したときは、契約者に対する事前の通告および契約者の承諾を得ることなく本サービスを経由する電子メールの送受信を制限することができるものとします。 |
2 |
MCNは、契約者に対し、電子メールの送受信の確実性を含め、いかなる保証も行わないものとします。 |
第12条 届出情報の変更
1 |
契約者は、MCNに届け出ている住所、名称、電話番号などの情報に変更が生じたときは、所定の方法にてMCNにその変更を届け出るものとします。 |
2 |
契約者は、名称を変更するときは、MCNに対し、改姓、改名などの事実を証明する書面を提出しなければならないものとします。 |
3 |
法人である契約者が合併等の理由によりその地位の承継があったとき、または自然人である契約者に相続が生じたときは、MCNは、地位の承継者(相続のときは相続人のうちの1人)が本サービスの利用権を承継することを認めるものとします。この場合、本サービスの利用権を承継することを希望する者は、MCNに対し、その承継の事実を証明する書面を提出しなければならないものとします。 |
第13条 本サービスの提供中止
1
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以下に定める事由のいずれかが生じたときは、MCNは、本サービスの一部または全ての提供を停止することができるものとします。 |
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・ |
通信設備の維持、増強などの理由により本サービスの停止を伴う保守を行う必要があるとMCNが認めたとき |
・ |
天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合において、災害の予防、救援、または秩序維持などのための通信を優先するために、本サービスの停止を行う必要があるとMCNが認めたとき |
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2 |
前項の事由によりMCNが本サービスの一部または全ての提供を停止するときは、MCNは予め契約者に対しその旨を告知するものとします。ただし、緊急の場合などやむを得ないときは、この限りではありません。 |
第14条 本サービスの提供停止、解除
1
|
契約者において以下に定める事由のいずれかが生じたときは、「契約者への警告」「本サービスの利用停止」「本サービスの契約解除」のうちいずれかを、またはいくつかを組み合わせて行うことができるものとします。 |
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・ |
契約者が申し込みの際に届け出た名称等の情報に誤った内容が含まれていることが判明したとき |
・ |
契約者が第6章に定める禁止事項を行ったとき |
・ |
契約者が公序良俗や日本国の法令に反する内容で本サービスを利用したとき |
・ |
その他契約者が本規約に違反したとき |
・ |
その他MCNが必要と認めたとき |
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2 |
前項の場合、MCNは、契約者がMCNに支払った利用料金について、返還しないものとします。 |
第15条 本サービスの廃止
1 |
MCNは、MCNの都合により、本サービスの一部または全てを廃止することができるものとします。この場合、MCNは、契約者に対し、廃止の3ヶ月前までに適当な方法により、その旨を通知するものとします。 |
2 |
前項によるサービスの一部または全ての廃止があったときは、MCNは契約者に対しMCNが相当と認める対策を講じるものとし、契約者はMCNに対し、前記対応以外の請求権は持たないものとします。 |
第5章 管理
第16条 権利情報の管理
1 |
契約者は、MCNが契約者に対して付与した通信用ID、暗証記号(パスワード)等の権利情報について、第三者に対し譲渡、貸与または質入などの行為を行ってはならないものとします。 |
2 |
契約者は前項の権利情報の管理について一切の責任を持つものとし、第三者の不正使用により被害が発生したときは、契約者が一切の責任を持つものとします。 |
3 |
契約者が第1項の権利情報を紛失したり、盗難されるなどしたときは、契約者は、速やかにMCNに届け出るとともに、MCNの指示に従って適切な処理を行うものとします。 |
第6章 禁止事項
第17条 本サービス利用権の譲渡などの禁止
1 |
契約者は、本サービスの利用権について、第三者に対し譲渡、貸与または質入などの行為を行ってはならないものとします。 |
第18条 再販売行為などの禁止
1 |
MCNは、有償無償に関わらず、契約者が不特定または多数の第三者に対しての再販売、転貸と思われる行為を一切禁止します。 |
第19条 高負荷をかける行為の禁止
1
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MCNは、契約者が以下の行為を行うことを一切禁止します。 |
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・ |
迷惑メール、SPAMメールや不特定多数へのメール送信 |
・ |
10MBを越えるメールの送受信 |
・ |
公序良俗や日本国の法令に反する内容で本サービスを利用した時 |
・ |
その他本サービスの運営に支障を来すおそれのあるとMCNが認めた行為 |
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2 |
契約者が前項に違反したとMCNが判断したとき、または、機械的な判定により前項に定められた基準値を超えたときには、MCNは「契約者への警告」「本サービスの利用停止」「本サービスの契約解除」のうちいずれか、またはいくつかを組み合わせて行うことができるものとします。 |
第7章 雑則
第20条 損害賠償など
1
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契約者が本規約に違反する行為、もしくは不正または違法な行為を行ったことによりMCNに損害を与えたときには、MCNは、契約者に対して損害賠償を請求することができるものとします。 |
2 |
MCNは、前項の請求のほか、刑事告訴、告発を行うことができるものとします。 |
第21条 免責
1
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MCNは、MCNが提供する本サービスの利用に際して契約者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 |
2 |
MCNは、MCNが提供する本サービスの利用に際して契約者が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。この場合、契約者は、第三者に対して与えた損害について、自らの責任と費用をもって解決し、MCNに損害を与えることがないものとします。 |
第22条 守秘義務
1
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MCNは、契約者から得た一切の情報を第三者に対して提供・開示することはないものとします。ただし、捜査や裁判に対して協力義務があるときは、この限りではありません。 |
第23条 準拠法
1
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本規約は、日本国の法令に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。 |
第24条 合意管轄
1
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MCNと契約者との間で訴訟の必要が生じたときは、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
2005年7月1日改訂・施行
以上
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